2024.9.30 【福岡県最低賃金額の改正について】
令和6年度福岡県の最低賃金は以下のとおり改定されます。
※適用は令和6年10月5日から
最低賃金引上げには「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」等政府の支援策をご活用ください。
最低賃金に関する問合せ先
・福岡労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku
業務改善助成金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(平日 8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
電話 0800-888-1699(平日 9:00~17:00)
キャリアアップ助成金に関する問合せ先
・福岡労働局助成金センター
電話 092-411-4701(平日 8:30~17:15)
政府の支援策:「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」等